認定事業体とは
認定事業体とは、「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、「雇用管理の改善」と「事業の合理化」を一体的に取り組む「改善計画(5ヶ年)」を作成し、県の認定を受けた事業体です。森林施業※に従事する従業員を1名以上通年雇用している事業体で、1年以上の業務実績(林業)があり、「改善計画」に意欲的に取り組もうとしている宮崎県内の事業体であれば個人、法人を問わず申請できます。
※森林施業とは、造林、保育、伐採、その他作業道の開設等森林施業に附帯する作業をいう。
宮崎県内では、令和5年4月1日 現在 152 の事業体が認定を受けています。
改善計画の作成支援
当センターでは、改善計画の説明から作成、さらには改善措置実施状況報告(毎年1回)、改善措置実施結果報告(5年目)の作成など事業体を支援しています。改善計画の認定までの流れ
1. 当センターへの相談2. ヒアリング(県、事業体、センター)
3. 作成支援(計画始期の2ヶ月前~)
4. 改善計画提出(計画始期の1ヶ月前)
5. 改善計画の認定
改善計画の提出書類
改善措置実施状況報告の提出書類
状況報告(様式13、14)
記載例(様式13、14)
添付資料例
雇用管理研修会
事業主や雇用管理者等を対象に、雇用管理の改善を目的とした研修会を開催します。【県南地区】
開催日時:令和5年9月13日(水)
場 所:JA・AZM別館3階 302研修室
【県北地区】
開催日時:令和5年9月15日(金)
場 所:門川勤労者総合福祉センター
(クリエイティブセンター門川)2階 会議室
(昨年度の研修状況)